法律上は「できる限り、即日判決」であって25分で判決せよとは書いていません。
「懲役2年6月、執行猶予5年」という比較的重い事例であれば、即決裁判への同意は賢明であったといえます。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061016i203.htm
不法に滞在したとして起訴された。被告が起訴事実を認めた後、裁判官が即決裁判の適用を決定。開廷から約25分後に懲役2年6月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
刑訴法
第350条の2〔即決裁判の申立手続〕
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
②前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。第350条の13〔即日判決の原則〕
裁判所は、第三百五十条の八の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
第350条の14〔必要的刑の執行猶予〕
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。