まだ任期も来ていないのに、はやばやと断念したようです。
報道によれば
2/9 逮捕
2/23 退官願→留保(裁判官弾劾法41条)
2/27 起訴
3/9 最高裁訴追請求
4/10 任期満了
という時系列となってます。
こんな刑訴法上のタイムスケジュールは誰でも知ってます。
当初から自白して迷惑条例違反に落としてもらって略式起訴(2/27ころ?)されていれば、弾劾裁判も間に合ったのかもしれませんが、任期満了退官が見えていますからね。法曹資格は温存できました。
被疑者だけが知っていたわけではなく、司法当局も訴追委員会もみんな気付いていたのに手続きを進めていたわけです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090408-00000905-yom-soci
被告は、委員会の事情聴取に起訴事実を認めているが、訴追に必要な被害者からの事情聴取が、被告の任期が終了する今月10日まで行えないことから、審査は不可能と判断した。
今回の事態を受け、小委員会は最高裁に対し、訴追請求を受けた判事は審査終了まで身分を確保する方法を検討するよう要請することも決めた。
第78条〔裁判官の身分保障〕
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第80条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
これが現行の「裁判官の身分保障」というものです。
しかし、裁判官弾劾法は法律なんですから、憲法の範囲内で、「訴追請求を受けた判事は審査終了まで身分を確保する方法」を国会が考えて法律で決めればいいですよね。