不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律〔補訂第二版・平成20年〕P140
なお、本法では国外犯に関する規定を設けていないが、海外から我が国に在る特定電子計算機に対して不正アクセス行為が行われた場合には、当該特定電子計算機に他人のID・パスワードやアクセス制御機能を免れることができる情報又は指令が入力され、「アクセス制御機能により制限されている特定利用を利用し得る状態」、すなわち、不正アクセス罪の結果が我が国で発生していることから、刑法第一条第一項により、当該不正アクセス行為の行為者は国内犯として処罰されることとなる(注1。
また、我が国から海外に在る特定電子計算機に対して不正アクセス行為が行われた場合には、他人のID・パスワードやアクセス制御機能を免れるための情報又は指令を国内から当該特定電子計算機に対して送信して入力していることから、不正アクセス罪の構成要件の一部をなす行為が我が国において行われているため、同様に国内犯として処罰されることとなる。