児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不特定又は多数の者に提供する目的で不特定又は多数の者に提供したという犯罪事実(東京地裁)

 日本語になってないような気がします。
 「不特定又は多数の者に提供する目的で」は所持罪の要件だけだから、判示2に記載すべきです。
 しかも、わいせつ図画じゃないのに「販売」だなんて。
 東京地裁、大丈夫ですか?

被告人は、
不特定又は多数の者に提供する目的で
1 h21.3.26 被告人方において、被告人のpcを利用して、3号ポルノdvd5枚をインターネットオークションに出品し、4/10ころ落札した甲に郵送する方法で販売して提供した。
2 5/10ころ 被告人方に、3号児童ポルノであるdvd10枚所持した

実刑事案でこれくらいぼけてくれるのは、控訴理由が増えるので歓迎です。