日本語になってないような気がします。
「不特定又は多数の者に提供する目的で」は所持罪の要件だけだから、判示2に記載すべきです。
しかも、わいせつ図画じゃないのに「販売」だなんて。
東京地裁、大丈夫ですか?
被告人は、
不特定又は多数の者に提供する目的で
1 h21.3.26 被告人方において、被告人のpcを利用して、3号ポルノdvd5枚をインターネットオークションに出品し、4/10ころ落札した甲に郵送する方法で販売して提供した。
2 5/10ころ 被告人方に、3号児童ポルノであるdvd10枚所持した