不特定又は多数の者に提供する目的で不特定又は多数の者に提供したという犯罪事実(東京地裁)

 日本語になってないような気がします。
 「不特定又は多数の者に提供する目的で」は所持罪の要件だけだから、判示2に記載すべきです。
 しかも、わいせつ図画じゃないのに「販売」だなんて。
 東京地裁、大丈夫ですか?

被告人は、
不特定又は多数の者に提供する目的で
1 h21.3.26 被告人方において、被告人のpcを利用して、3号ポルノdvd5枚をインターネットオークションに出品し、4/10ころ落札した甲に郵送する方法で販売して提供した。
2 5/10ころ 被告人方に、3号児童ポルノであるdvd10枚所持した

実刑事案でこれくらいぼけてくれるのは、控訴理由が増えるので歓迎です。