情報開示を命令 生徒11万人情報流出で

 winnyにしろshareにしろ、発信者のIPは民間でもわかるようです。
 これを応用すれば、児童ポルノ名誉毀損も民事責任が追及可能ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090313-00000627-san-soci
この問題では、IBMの関連会社社員のパソコンが「ウィニー」を介しウイルスに感染し、パソコンに残っていた生徒の名前や口座番号などが流出。別のファイル交換ソフト「シェア」上で約2000人分、「ウィニー」上で11万人分の情報流出が確認された。
 IBMは発信者のIPアドレスを特定しプロバイダーに情報開示を求めたが開示されず、同地裁にプロバイダーに対する情報開示の仮処分を申し立て、同地裁が先月26日、開示を命じた。これを受け、IBMは同地裁に発信者に対する情報の再発信禁止の仮処分も申し立て、今月6日に認められていた。
 IBMはシェアとウィニーへの発信者についてIPアドレスが同一のため同一人物と断定。「発信者が(仮処分を)尊重することを望む」としている。