中傷書き込み、逆転有罪=ネットで名誉棄損−東京高裁H21.1.30

 奥村も名誉毀損罪で1件上告中です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090130-00000109-jij-soci
 長岡裁判長は「書き込みは真実ではなく、真実と誤信したことに相当な理由はない」と判断した。
 一審はネット上の個人表現について、一般に信頼性が低く、反論が容易として、可能な調査をしていれば同罪は成立しないとの新基準を示していた。控訴審判決は「さらなる社会的評価の低下を恐れて反論を控えるケースがある。内容も、必ずしも信頼性が低いとはいえない」と述べた。