遺産相続関係。当事者は相続人全員。
長男Yの訴訟代理人です。
Xは法的構成を変えて、再訴を繰り返す。
- 第1次訴訟
1審 Y敗訴(A弁護士)
控訴審 Y勝訴(奥村弁護士)
上告審 Y勝訴(奥村弁護士)
- 第2次訴訟
1審 Y敗訴(B弁護士)
控訴審 Y勝訴(奥村弁護士)
上告審 Y勝訴(奥村弁護士)
- 第3次訴訟
1審 係属中(Y代理人奥村弁護士)
かれこれ10年くらいやってるんですけど、
法的構成を変えても、相続の際の事実関係は同じなので、証拠は同じです。
訴訟物が違うので、既判力のみで争うと負けたりする(B弁護士)。手を抜かずに同じ立証を積む必要がある。
3回目だから、手回しよく立証始めようとしたところ、第3次訴訟の地裁から
既判力の問題を解決するまで被告は立証を待て
と言われました。
Yは温厚な人なので、自分からは争わない人なんですが、実は、問題を一掃するような請求の趣旨で、反訴すると、紛争から縁を切れます。法的構成を変えても、相続の際の事実関係は同じなので、証拠は同じです。