児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

民訴・既判力

 遺産相続関係。当事者は相続人全員。
 長男Yの訴訟代理人です。
 Xは法的構成を変えて、再訴を繰り返す。

  1. 第1次訴訟

1審 Y敗訴(A弁護士)
控訴審 Y勝訴(奥村弁護士
上告審 Y勝訴(奥村弁護士

  1. 第2次訴訟

1審 Y敗訴(B弁護士)
控訴審 Y勝訴(奥村弁護士
上告審 Y勝訴(奥村弁護士

  1. 第3次訴訟

1審 係属中(Y代理人奥村弁護士

 かれこれ10年くらいやってるんですけど、
 法的構成を変えても、相続の際の事実関係は同じなので、証拠は同じです。
 訴訟物が違うので、既判力のみで争うと負けたりする(B弁護士)。手を抜かずに同じ立証を積む必要がある。

 3回目だから、手回しよく立証始めようとしたところ、第3次訴訟の地裁から
   既判力の問題を解決するまで被告は立証を待て
と言われました。

 Yは温厚な人なので、自分からは争わない人なんですが、実は、問題を一掃するような請求の趣旨で、反訴すると、紛争から縁を切れます。法的構成を変えても、相続の際の事実関係は同じなので、証拠は同じです。