児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

非常上告 実刑1年2月→「1年6月」…判決書誤記で確定

 これ控訴されてるから、弁護人が普通に仕事(=原判決のあら探し)していれば、もっと早く気づくはずですよね。
 被告人は「実刑1年2月」と聞いて、重すぎて不当だと控訴したわけで、控訴審弁護人が見た原判決は「1年6月」で、それを差し入れて、どこが不服なのかを聞いたりしていれば、原審の弁護人のメモ(「実刑1年2月」)や立会検察官への問い合わせで、もっと早い段階で発覚するはずですね。
 裁判官は判決書と調書を確認しているはずだから責任重いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060807-00000405-yom-soci
恐喝未遂罪に問われた大阪市内の男性(59)に対し、大阪地裁の裁判官(54)が懲役1年2月の実刑を言い渡しながら、判決書の主文に同1年6月と誤記し、誤ったまま最高裁で確定していたことがわかった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060807i405.htm
同地裁などによると、裁判官は2004年7月、男性に対し、知人が金を貸した相手に包丁を見せるなどして返済を迫ったとして、同罪で懲役1年2月(求刑・懲役2年)の実刑判決を言い渡した後、判決書の主文の量刑を「懲役1年6月」と誤って記載した。
 男性は控訴したが、判決書に基づいて審理は続き、2審・大阪高裁は同10月、控訴を棄却。最高裁も昨年1月、上告を棄却し、誤った刑が確定した。

 結局、検察官のメモが「実刑1年2月」なのが信用されたんでしょうかね。弁護人の「起訴状朗読してないよ」という報告書も信用されましたから。

第5編 非常上告
刑訴法第454条〔非常上告理由〕 
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。