児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ法改正問題、各政党の回答をネット公開

 これは興味深いですね。これほどばらばらな思想がこの法文の背後にあるのなら、解釈が決まらないのも仕方ないですね。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/08/news113.html
単純所持規制や、規制対象をアニメや漫画などの創作物にも広げる動きについて、各党の考えをただす質問状を昨年12月、各党に送付。回答があった分について公開した。
 回答したのは民主党共産党国民新党公明党。回答がなかったのは自民党社民党新党日本だった。同会は「積極果敢に児童ポルノ法の成立にあたった自民党の回答が無かったのははなはだ遺憾」としている。

 児童ポルノ罪の「保護法益」は、判例読んでももうなにがなんだかわからないんですが、社会的法益的に解釈した方が、刑法のわいせつ図画罪の蓄積が応用できるので、現場としては楽ですね。
 被告人も弁護人も軽くなるので文句言わないし、被害者は特定されてないことが多いので、文句言わないし。大勢としてはそっちに流れています。
立法権は国会にあるけど、解釈権は裁判所にあるので、ちゃんと意図に即して解釈されるように作らないと、解釈が一人歩きするものです。

http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/
1−2:
 現在の児童ポルノ法は、被害者の救済や児童ポルノの頒布禁止等を盛り込んだ個人法益でありますが、改正議論において社会性風俗を取り締まる様な社会法益に変質させようという動きがありますが、個人法益を社会法益に変質させてしまって、本来の目的であるはずの子どもの人権は守れるとお考えですか?