これは興味深いですね。これほどばらばらな思想がこの法文の背後にあるのなら、解釈が決まらないのも仕方ないですね。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/08/news113.html
単純所持規制や、規制対象をアニメや漫画などの創作物にも広げる動きについて、各党の考えをただす質問状を昨年12月、各党に送付。回答があった分について公開した。
回答したのは民主党、共産党、国民新党、公明党。回答がなかったのは自民党、社民党、新党日本だった。同会は「積極果敢に児童ポルノ法の成立にあたった自民党の回答が無かったのははなはだ遺憾」としている。
児童ポルノ罪の「保護法益」は、判例読んでももうなにがなんだかわからないんですが、社会的法益的に解釈した方が、刑法のわいせつ図画罪の蓄積が応用できるので、現場としては楽ですね。
被告人も弁護人も軽くなるので文句言わないし、被害者は特定されてないことが多いので、文句言わないし。大勢としてはそっちに流れています。
立法権は国会にあるけど、解釈権は裁判所にあるので、ちゃんと意図に即して解釈されるように作らないと、解釈が一人歩きするものです。
http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/
1−2:
現在の児童ポルノ法は、被害者の救済や児童ポルノの頒布禁止等を盛り込んだ個人法益でありますが、改正議論において社会性風俗を取り締まる様な社会法益に変質させようという動きがありますが、個人法益を社会法益に変質させてしまって、本来の目的であるはずの子どもの人権は守れるとお考えですか?