児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員の性犯罪の論告・量刑理由

 こう言われると言い返せないですよね。
 論告や量刑理由の一例

  • この種事犯に対する一般予防の必要性も近年とみに高まり、量刑も重罰化の傾向がある時勢などに照らしでも、被告人に対して執行猶予付きの刑を科すという選択肢はあり得ないというべきであり、懲役の実刑、それも犯行により生じた有形無形の影響や、被告人同様の欲望を持つ者に対して十分な抑止力となりうるような長期間の厳しい刑を科すとともに、被告人に対して、心底からの反省の機会を与えることが必要不可欠である
  • 学校では児童の前で教師として教壇に立ち出会い系サイトに警戒することを教える一方、他方では自分は出会い系サイトを利用して、同じく児童を自らの性欲の処理の道具にして、児童の健全な発育に悪影響を及ぼしてきた
  • 教員は免職となったにしても、近時被告人も逮捕前に使っていた出会い系サイトなるものが広まり、そのようなものを通じて児童と知り合う機会もある
  • 今後も被告人の毒牙にかかる少女は後を絶たないのではないかと危惧せざるを得ない。被告人は極めて危険な存在と言わざるを得ない。
  • 児童の健全な発育を教育という最前線の場で実践しなければならない教師でありながら、かかる言語道断な振る舞いを長年にわたって行ってきたのであり、その刑事責任は重大である。
  • 被害児童は性に対する知識も乏しく、男女が人格の交流を通じて恋愛し、その延長上に健全な性交渉を持つのが幸福であることを未だ知らず、心身共に成長途上で、将来の人格的・社会的な自己実現に向けて備える、誰もが通過する微妙な思春期の年代だった。その時期の心身の健全な成長が将来にいかに大きな影響を及ぼすかは、教育の専門家だったはずの被告人が十分知っていなければならなかったことであり、だからこそ法も、心ない大人が性的関心を向けることもある児童を、児童福祉法等の法律により守る立場をとっているのであり、教師は、むしろ児童をこころない性的関心から守り健全な成長に導くことを社会的に期待される立場にある。
  • 被害児童は多数にのぼるところ、同児童らの今後の健全な発育に悪影響を及ぼす。
  • 被告人が自己の地位を利用して、 その人格に深く根差した欲望の赴くまま、被害児童や社会に与える多大な影響を顧みずに行い、結果として極めて重大で取り返しのつかない傷を被害児童に与えたほか、教員に寄せられる社会の信頼や信用を失墜させた重大な犯罪というべきであり、 厳重で厳正なる処罰を科すことが妥当な事犯だというべきである。
  • 被告人の性癖がにわかに消え去るとは到底思いがたい