児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

司法書士に賠償命令 公益通報者保護法に違反 神戸地裁 

 民事訴訟でも140万を超えないように切り分けたりするとか。

http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001563212.shtml
判決によると、男性は昨年一月、司法書士が法律の上限額を超えた多重債務整理の依頼を受けており、弁護士法に違反するとして、同法務局に通報。証拠となる契約書の写しを事務所から持ち出し、同局の担当者に説明した。
 これに対し、司法書士は男性に「してもらう仕事はない」などと述べたうえ、事務所の書類が入った引き出しを施錠。男性は精神的苦痛を受け、同二月、退職合意書に署名していた。
 司法書士には、多重債務整理など民事紛争の価額が百四十万円を超えない場合に限り、代理権が認められている。橋詰裁判官は判決で「司法書士の行為は、代理権の範囲を逸脱している。男性に対する扱いは、公益通報者保護法に反する」と判断した。

公益通報者保護法
第5条(不利益取扱いの禁止)
第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に掲げる事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。