児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「寝ないで売春しろ」親戚女性に売春を強要、女らを逮捕

 児童の強制売春は稀ですが重いですよ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080917/crm0809172156043-n1.htm
県警によると、容疑者は平成17年8月ごろから女性を自宅に住ませ暴行するなどして出会い系サイトを通じ1日平均4人を相手に売春を強要。女性には交通費として1日2000円を渡していただけで「寝ないで売春しろ」「1日最低でも6万稼げ」などと言って暴力を振るい、女性を恐怖心で逃げられないようにしていたとみられる。
 同容疑者は未成年者に売春の手伝いなどをさせたとして、児童福祉法違反などで逮捕、起訴されている。

売春防止法
第7条(困惑等による売春)
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第8条(対償の収受等)
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。