売春クラブが児童である売春婦を派遣するという事案
売春約束罪は管轄違
検察官は、約束罪と淫行は牽連犯との主張(大阪高裁H11.9.17)
しかし、売春契約罪と児童淫行罪は保護法益ことなる
構成要件も全く異なり、一般的類型的に、他方を必要とする関係とか、手段結果の関係はない
たまたま児童との間に売春させることを内容とする契約を締結した上、その支配力を利用して売春を周旋するのに応じて淫行させたのであるから、両者は併合罪である
もっと密接な関係にある売春10条1項と6条1項違反ですら併合罪(大阪高裁S46.3.2)なのだから、検察官の主張は採用できない
売春防止法
第6条(周旋等)
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第10条(売春をさせる契約)
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。