2008-09-18 1個のHDDをC・Dにパーティション切って、姿態をとらせてデジカメで撮影した者が、撮影後数ヶ月後にC:デスクトップからDドライブに児童ポルノ画像を移動させる行為は、製造罪に当たらない(東京高裁H20.9.18) 児童ポルノ・児童買春 いま、Dドライブにあるんだからそこまでを3項製造罪で評価しろよという弁護人の主張でしたが、そこは不可罰的事後行為なんだって。