児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1個のHDDをC・Dにパーティション切って、姿態をとらせてデジカメで撮影した者が、撮影後数ヶ月後にC:デスクトップからDドライブに児童ポルノ画像を移動させる行為は、製造罪に当たらない(東京高裁H20.9.18)

 いま、Dドライブにあるんだからそこまでを3項製造罪で評価しろよという弁護人の主張でしたが、そこは不可罰的事後行為なんだって。