売春防止法違反について「被害者」がいて「示談」した事例(富山地裁H22.2.24)

普通は被害者とはみないんですが、管理売春・強制売春となると「被害者」になることがあります。

管理売春の初公判=富山
2010.02.17 読売新聞
 論告などでは、2人は昨年5月下旬〜同10月29日、富山市内のアパートに女性を住まわせ、市内のホテルなどで不特定の客から代金を受け取って、みだらな行為をさせ、代金の全額を取得した、とした。
 検察側は、被告について「被害者の苦しみを理解せず、安易に金を稼ごうと思った犯行。許されない行為で情状酌量の余地はない」と指摘。弁護側は「関与は従属的で、武藤被告の指示に従ったにすぎない。利益の70万円も返還し、示談も成立した」として執行猶予付きの判決を求めた。

売春防止法
(困惑等による売春)
第七条  人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

(対償の収受等)
第八条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2  売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。