児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影型の強制わいせつ罪に3項製造罪を訴因変更で加えた事件について検察官が量刑不当で控訴したのだが、同種事案として紹介した関東の地裁の判決は強制わいせつ罪の機会の撮影行為を併合罪としたものであり、罪数処理が矛盾しているような事例

 訴訟手続にミスがあるんですが誰も気づかないですかね?
 同種事案なんだからやってることは同じなんでしょ。