児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

相次ぐ教員によるわいせつ行為 処分基準作成も「氷山の一角」

 スクールセクハラの極致が児童淫行罪とか強制わいせつ罪・強姦罪になりわけですが、全然減ってないのなら法律とか懲戒処分基準による一般予防(威嚇)は効いてないと見るべきですよ。
 教員はきょうび特段に清廉な人格者じゃない上に、学校には犯行機会が豊富だということです。

http://sankei.jp.msn.com/life/education/080818/edc0808182010001-n1.htm
子供が教員らから性的な被害を受けるケースが相次いでいる。教職員の人事権を持つ都道府県、政令市の教育委員会は懲戒処分基準を作成するなどして対策を強化しているが、「わいせつ行為が発覚して処分に至ったケースは氷山の一角」との見方は根強い。教育関係者からは、処分の一層の厳格化に加え、子供たちに「泣き寝入り」しないよう促す指導や、被害を受けた児童生徒のケアにあたる専門家の雇用を求める声があがっている。