原判決の罪となるべき事実は児童淫行罪の構成要件を満たさないとして職権で破棄した事例(名古屋高裁h20)

 被告人控訴控訴理由は量刑不当だけなんですが・・・。情状立証追加したんですが・・・、量刑は同じでした。
 90日くらいの法定通算はもらえました。

名古屋高裁h20
 原判決の犯罪事実には、児童に対して事実上の影響を与えた点を認定していない。
その結果、青少年条例違反との区別が不明確になっている。
そうすると児童淫行罪の構成要件に該当すべき具体的事実を判示しているとはいえず、この点において理由不備がある

 ところが同じ家裁の裁判官が同種事案で同様の実刑判決を書いているのですが、誰も控訴していないので、そのまま確定して服役しています。
 どうやら、みんな量刑しか関心がないんでしょうね。