児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原判決の罪となるべき事実は児童淫行罪の構成要件を満たさないとして職権で破棄した事例(名古屋高裁h20)

 被告人控訴控訴理由は量刑不当だけなんですが・・・。情状立証追加したんですが・・・、量刑は同じでした。
 90日くらいの法定通算はもらえました。

名古屋高裁h20
 原判決の犯罪事実には、児童に対して事実上の影響を与えた点を認定していない。
その結果、青少年条例違反との区別が不明確になっている。
そうすると児童淫行罪の構成要件に該当すべき具体的事実を判示しているとはいえず、この点において理由不備がある

 ところが同じ家裁の裁判官が同種事案で同様の実刑判決を書いているのですが、誰も控訴していないので、そのまま確定して服役しています。
 どうやら、みんな量刑しか関心がないんでしょうね。