児童淫行罪的要素もあります。
奥田裁判長は、被害者複数の児童ポルノ製造罪を包括一罪だという判決を書いたことがあるので、それがかすがいになって、罪数が減るかもしれません。
また、東京高裁H19.11.6の罪数判断によれば、脱がせる行為と撮影する行為は一個の行為ではないので、「脱がせて撮影し、もってわいせつした」という訴因では、訴因不特定になります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080717-00000263-mailo-l34
広島地裁(奥田哲也裁判長)であった。被告は起訴事実を認めた。
冒頭陳述で検察側は「被告は03年4月ごろから、被害少女の下着姿を撮影したり、体を触るなどした。その際、『誰かに言ったら勉強を教えない』などと言っていた」と述べた。また、今週中にも数件の事件で追起訴する方針を示した。
起訴状によると、被告は03年12月や04年5月に、三原市内の校舎内で複数少女の服を脱がせて体を触るなどした。
児童ポルノ罪を作った影響というか、弊害というか。