児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕された被疑者の関係者から「略式罰金で終わるから『弁護士費用=50万−罰金額』で受けてくれませんか?」という相談

 大阪らしい発想です。
 罰金+弁護士費用の総予算で考えてるんですね。女も弁護士も刑事事件も、何でもお金で解決できるというのでしょうか?
 罰金50万円だと、弁護士費用は0円 (-。-;)
 逮捕されて罰金だ(公判請求されない)と決まっているのであれば(そこが流動的なんですが)、当番弁護士の相談でしのいで、弁護人を頼まないという選択もあると思います。
 この計算で、公判請求されたらどうするんでしょうか?