児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

また、休日当番弁護士

 このところ、土日の当番ばっかりなので、当番弁護士とは弁護士会の弁護士紹介が休む土日だけの制度だったっけ?と思っていました。

 聞くと、休日は文句言わない会員に集中しているそうなので、文句を言うことにしました。
    もう勘弁してください。
 ということで、今年度限りで当番弁護士は引退しました。これで最後です。


追記060219
 今日は、2カ所に出動しました。
 当番弁護士の場合、被疑者が選任を希望したら、拒否できないのですが、国選弁護人ではありませんので着手金等は必要になります。そういう理由で選任されない場合があります。

  1. 自費で費用を用意して選任する(捜査私選→公判私選)
  2. 法律扶助制度を利用する(捜査私選→公判国選)
  3. 捜査弁護は依頼しない(公判国選のみ)

という結果になる。
 となると、参考にしてもらうために、捜査段階の私選弁護の場合費用の見積書を書くとか報酬規定を渡して説明するということがあります。(接見中に説明しながら書いて、メールで事務局に送って、差し入れると便利。)
 以前、弁護士会からの応援要請(人手不足)で行った当番弁護士の時に、その見積書が
   被疑者の関係者
     ↓
   税理士か公認会計士
     ↓
   長老弁護士
     ↓
   弁護士会
と流れて、
   国選弁護人が、被告人に着手金を請求した
という苦情を受けた事があります。
   国選弁護人が、被告人に着手金を請求した
というのは有ってはならない非行なんです。そんなことしない。

 第一まだ起訴されてないのに、国選弁護人は存在しない。国選弁護は受けないし。

 当番弁護士ですから、「国選弁護人が・・・」「被告人に・・・」というところから誤解であって、弁護士会が誤解を解いてくれたのですが、哀しいのは誤解に気づかない「長老弁護士」ですよ(税理士・公認会計士はしょうがないとして)。その位のレベルになると、刑事弁護とか当番弁護士とかと無縁でいるようです。
 これには参りました。
 こんなことをこういうルートで抗議されてまで受任しませんよね。
 請われて応援に出たのに、大先生に抗議されてまで当番やろうとは思いませんよね。
 
 後日、この話を刑事弁護の大先生に話したら
   奥村君は刑事事件で見積書なんて書いて渡しとるんか!?
って言われました。
 これも問題なんですけど。