児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女児暴行事件 元高知大生に懲役4年 地裁判決=高知

 
 量刑としてはこんなところですよ。これで弁護人が執行猶予を示唆したらダメ。
 3罪の併合罪になってると思いますが、同一児童(青少年)への青少年条例違反は包括一罪になるという判例があるから、上告理由がたちますね。

女児暴行事件 元高知大生に懲役4年 地裁判決=高知
2008.06.28 大阪朝刊 読売新聞社
 判決によると、被告は2007年12月9日、ゲームサイトで知り合った当時11歳の小学生女児を呼び出し、県内の畑で暴行するなどした。同年9月10日と30日には、当時14歳の女子中学生を自宅に誘い出し、わいせつ行為に及んだ。伊藤裁判長は「被害者の家族は転居の準備をしているなど結果は重大で、少女への性的傾向が表れた常習的な犯行」と指摘した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080628-00000246-mailo-l39
判決文によると、被告は07年9月、高知市内の自宅で、携帯電話のゲームサイトで知り合った少女(当時14歳)が18歳未満であることを知りながら、2度にわたってわいせつな行為をするなどした。また、同年12月には、同様の手口で知り合った小学6年女児(当時11歳)を県内の畑に連れ込み、乱暴した。

 写真撮ってると、一罪になる可能性がある事件です。