量刑としてはこんなところですよ。これで弁護人が執行猶予を示唆したらダメ。
3罪の併合罪になってると思いますが、同一児童(青少年)への青少年条例違反は包括一罪になるという判例があるから、上告理由がたちますね。
女児暴行事件 元高知大生に懲役4年 地裁判決=高知
2008.06.28 大阪朝刊 読売新聞社
判決によると、被告は2007年12月9日、ゲームサイトで知り合った当時11歳の小学生女児を呼び出し、県内の畑で暴行するなどした。同年9月10日と30日には、当時14歳の女子中学生を自宅に誘い出し、わいせつ行為に及んだ。伊藤裁判長は「被害者の家族は転居の準備をしているなど結果は重大で、少女への性的傾向が表れた常習的な犯行」と指摘した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080628-00000246-mailo-l39
判決文によると、被告は07年9月、高知市内の自宅で、携帯電話のゲームサイトで知り合った少女(当時14歳)が18歳未満であることを知りながら、2度にわたってわいせつな行為をするなどした。また、同年12月には、同様の手口で知り合った小学6年女児(当時11歳)を県内の畑に連れ込み、乱暴した。
写真撮ってると、一罪になる可能性がある事件です。