児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯端末の識別情報の管理

 携帯サイトについては、完全な匿名性はないということです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080628-00000063-yom-soci
審査対象は、掲示板や、会員制のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、プロフ(自己紹介サイト)など。
 基準は、〈1〉携帯端末の識別情報の管理〈2〉通信記録の3か月以上の保管〈3〉利用者の年齢確認〈4〉悪質利用者の強制退会措置〈5〉犯行や自殺予告など緊急時の対応──など22項目。すべての基準を満たせばEMAの「認定サイト」としてお墨付きを与える。違反した場合は認定を取り消す。
 これまでは携帯端末ごとの識別情報を管理していない運営会社もあったが、認定サイトでは管理が義務づけられるため、全社が利用者の状況を把握でき、悪質な場合は、しめ出すことが可能になる。

携帯サイトを巡っては、昨秋にゲームサイト「モバゲータウン」で出会った男に女子高生が殺害されるなどの事件も相次ぎ、携帯電話各社が保護者らにフィルタリングをかけるよう奨励している。ただ、現行ではすべてのSNSやプロフなどが閲覧できなくなるため、普及していない。今後、EMAの認定を受けてフィルタリングの対象から外れるサイトが増えれば普及するとみられる。