罪数処理のところだけ見せてくれないかな。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011031700073
判決によると、被告は福岡県内の自宅で2003年と04年、当時11歳と12歳の女児2人を暴行するなどしたほか、07〜09年に9〜16歳だった少女13人へのわいせつな行為をビデオで撮影した
http://www.asahi.com/national/update/0317/SEB201103170002.html
判決によると、被告は福岡市内の自宅で2003年6月と04年10月、当時13歳未満の少女2人に性的暴行をするなど、03年6月から09年4月にかけて、当時9〜16歳の少女計15人にわいせつな行為をさせてビデオで撮影することなどを繰り返した
弁護側は一部の被害者に処罰感情がないことや教育の一環だったとして正当性を主張したが、判決は「被告は性的に興奮していた」と非難。教え子の親からの信頼を背景に、勉強会と称して家に招いて犯行に及んだと指摘した。
最近連続性犯罪の事件に3項製造罪がくっつけて起訴されることが多いので、児童ポルノ罪の量刑相場が重い方にシフトしています。
性犯罪の量刑相場と合体させないと実態がわかりません。