「今の弁護士の方針はこれでいいのか」という質問も多いのですが、他の弁護士の事件には不当に介入できないことになっていて、慎重になります。協力的な弁護士ばかりでもないし。
同じ資料に基づいてコメントするのならまだしも、依頼者からの断片的な情報だけでコメントすると、それだけで支障になる恐れがある。
そういう意味では、控訴するか、控訴した段階というのは、一件記録を見ることができるので比較的楽ですね。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
弁護士職務基本規程
第九章 他の弁護士との関係における規律
(他の事件への不当介入)
第七十二条 弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。