児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

セカンドオピニオン

 「今の弁護士の方針はこれでいいのか」という質問も多いのですが、他の弁護士の事件には不当に介入できないことになっていて、慎重になります。協力的な弁護士ばかりでもないし。
 同じ資料に基づいてコメントするのならまだしも、依頼者からの断片的な情報だけでコメントすると、それだけで支障になる恐れがある。
 そういう意味では、控訴するか、控訴した段階というのは、一件記録を見ることができるので比較的楽ですね。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
弁護士職務基本規程
第九章 他の弁護士との関係における規律
(他の事件への不当介入)
第七十二条 弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。