児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

偽1万円札で、わいせつ行為を見てもらったお礼 33歳男逮捕 大阪

 こういう法定刑ですので、この手の通貨偽造の量刑については、被疑者や弁護人からよく聞かれます。

第148条(通貨偽造及び行使等) 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

 「オナ見」っていうんですかね。触れる・触れさせると児童買春罪になるとかいうので、限界事例としてよく出てきます。こんな言葉が普通に通用するようになるのが嘆かわしいですね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080722/crm0807221147008-n1.htm
偽1万円札で、わいせつ行為を見てもらったお礼 33歳男逮捕 大阪
2008.7.22 11:47
 調べでは、容疑者は今年1月、東淀川区の勤務先のレンタルビデオ店で、業務用カラーコピー機を使って一万円札を偽造。淀川区のマンション敷地内で、10代女性にわいせつな行為を見せた後、偽一万円札数枚を渡した疑い。
 同区内では昨年夏以降、同様の事件が数件発生。偽札はいずれも粗悪で、受け取った女性らの申告や通報で府警が捜査していた。

 無償で、相手方が児童・青少年の場合、他府県では、「みせる行為」も条例違反になりますが、大阪ではなりません。

大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十八条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。