だいぶ遡ってますね。
2005.8 青少年条例違反
2007.7 青少年条例違反
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080421-00000109-jij-soci
教え子にわいせつ行為=県教委主事を逮捕−滋賀
4月21日19時31分配信 時事通信
教え子の女子高校生にホテルでわいせつな行為をしたとして、滋賀県警は21日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、容疑者(38)を逮捕した。
調べによると、容疑者は県立愛知高校に勤務していた2005年8月ごろ、東近江市内のホテルで同校1年の女子生徒にわいせつな行為をした疑い。また、07年7月中旬にも、米原市内のホテルで、同じ女子生徒に同様の行為をした疑い。
最近、重くなる傾向ですから、
高裁金沢支部判決によれば数回の青少年条例違反も包括一罪になること
児童淫行罪に発展する危険性
罪名は青少年条例違反で量刑は児童淫行罪だったりすること
弁護士の量刑予想を希望的観測で軽信しないこと
に注意しましょう。