青少年淫行罪で懲役1年(名古屋地裁H18.10.25)

 最近厳しいですね。
 前科がない公務員の場合、青少年淫行罪で実刑になることはないので、別件の存在が多少なりとも影響していることは確かです。

 家裁事件(児童淫行罪+3項製造罪)の量刑と合算して適切な量刑かはこだわる必要があります。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061025ic23.htm
教え子にわいせつ繰り返す、中学教師に実刑1年の判決
岩井隆義裁判官は「教職の地位にありながら、生徒への悪影響も考えず、自己中心的な犯行は言語道断」として、求刑通り懲役1年の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、音楽教師だった被告は、2005年夏ごろから、女子生徒の自宅などでわいせつ行為を繰り返した。
 被告はほかにも、校内で別の在校生にわいせつな行為をし、ビデオ撮影したとして、児童福祉法違反の罪で名古屋家裁岡崎支部に起訴されている。

 なお、この事件については
① 報道では隠し撮りとされていたのが、3項製造罪(姿態とらせて製造)と言えるかどうか
② 罪数・管轄の問題
という問題があります。
弁護人じゃないので、量刑は気にならないんですが、法令適用はこちらの同種事件に影響するので、気になります。