児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護者から1000万円の賠償を求められている事例

 「淫行の示談金」はFAQです。
 当たり前の話ですが、相手がある話なので、金額は一定しません。
 この事件では、強制の要素は薄いはずなのに、被害感情は強いようです。
 親の気持ちはわかります。
 それを1回で結審すると・・・。

淫行の元講師に1年6月求刑 地裁沼津支部初公判=静岡
2006.11.11 読売新聞社
 起訴状などによると、被告は3月下旬と5月下旬に、三島、沼津市内の路上に駐車した乗用車内で、県東部の中学校の女子生徒(15)にみだらな行為をした。また、8月上旬ごろ、県東部のホテルで、県東部の高校2年の女子生徒(17)にみだらな行為をした。
 公判で、女子中学生の親が被告に1000万円の損害賠償を求めて提訴していることも明らかになった。

追記
 判決出ました。懲戒免職は逃れたんですけど。
 青少年淫行罪2罪にしては重いというところ。

沼津支部H18.12.1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061202-00000046-mailo-l22
教え子の少女2人にわいせつ行為をしたとして県青少年環境整備条例違反罪に問われた元中学講師、被告(27)に対し地裁沼津支部は1日、懲役1年6月・執行猶予3年(求刑・懲役同)の判決を言い渡した。
 秋田智子裁判官は「自己の性的欲求を満たすために犯行に及んだ動機は自己中心的で酌むべきものはなく、中学校教員としての規範意識の鈍磨も甚だしいが、教職を辞するなどそれなりの社会的制裁を受けていることなど有利にしん酌すべき事情もある」と述べた。
 起訴状では、被告は3月29日、教え子だった中3少女(当時15歳)をドライブに誘い、三島市内の駐車場に止めた乗用車内でわいせつ行為をし、5月20日にも沼津市内の駐車場でわいせつ行為をした。8月4日には沼津市内のホテルで、別の中学で教え子だった高2少女(同17歳)にわいせつ行為をした。