最近、教え子との淫行について、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)ではなく青少年条例違反で起訴して、児童淫行罪並みの重い量刑を得ている気がします。
特に、児童淫行罪に問える事案と青少年条例違反止まりの事案があって、本来なら地裁・家裁に別れるようなケース。
それはあかんやろと思います。児童淫行罪で家裁に起訴すべきですね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080403/crm0804031822030-n1.htm
栃木県教育委員会は3日、教え子2人にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反で起訴された県立栃木商業高校教諭(36)を懲戒免職処分にしたと発表した。
県教委によると、被告は平成18年から19年にかけ、ホテルで同校2年の女子生徒と3年の女子生徒の2人にわいせつな行為をした。
県教委に対し、被告は「個別に学習指導する中で情が移ってしまった。深く反省している」などと話しているという。