児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性28人襲った男に無期 4年半に4府県で(大阪地裁h20.4.16)

 致傷があると1罪で無期まであるんですが、実際には10罪20罪重ねないと法定刑の上限まで届かないということです。
 また、致傷までやる人には、法定刑の上限を上げても効果ないかもしれませんね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080416/trl0804161119000-n1.htm
性犯罪に対する判決の量刑はここ数年、厳罰化の流れが加速している。平成17年1月施行の改正刑法では、強姦罪の法定刑が「懲役2〜15年」から「懲役3〜20年」に引き上げられ、より重罪となる集団強姦罪も新設された。
 被害者は生涯にわたって苦しみ続けるなど、性犯罪は心身ともに深い傷を残す。こうしたことから、17年9月に大阪地裁が、24人の女性を連続して強姦した建設会社元社員の男に求刑通り無期懲役を言い渡すなど、被害者感情を重視する社会的流れが判決にも反映されてきている。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。