児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦致傷・逮捕・勾留→示談→起訴猶予

 勾留満期のギリギリまで交渉して、不起訴になりました。
 こういう条文の並びなので致死傷が付くと親告罪ではなくなるのですが、致傷の程度によるんですが、告訴が取り消されると、重視されるようです。

親告罪
第180条 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第181条 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。
3 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

起訴されると法定合議事件。

 示談の条件として告訴を取り消してもらわないとダメなので、和解書にそう言う条項を入れて、さらに、告訴取消申立書を書いてもらいました。

和解書
×条 甲が上記解決金の支払を受けたときは、甲は、速やかに、甲がなした検察官宛の告訴を取り下げる。

告訴取消申立書
平成  年  月  日
    検察庁 検察官 殿
               告訴人
               被告訴人    
 上記告訴人は,平成  年  月  日,上記を強姦致傷事件の被疑者として告訴しましたが,当事者間において示談ができましたので,告訴は取り消します。

 これを検察庁に持参して、さらに検察官が裏を取って起訴猶予ということです。