児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検挙されてから「被害児童」が事情聴取されて傷ついたことを謝罪する被疑者

 警察は、被害者を事情聴取しないと立件できないのですが、同時に被害児童を「保護」したことになるので、「被害児童」が事情聴取されたことは、特段、傷ついたとは評価されません。
 むしろ、被疑者の行為によって多少の差はあれ、「児童の徳性」を損なうという取り返しのつかない被害が生じていることを謝罪してほしいものです。