児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春罪と2項製造罪(特定少数)が同一機会に敢行された場合の罪数関係」東京高裁h19.11.6(東京高裁判決速報3369号)

 支部の裁判官がこれに言及してきて「あやしいなぁ」と思ったら、判決速報で回覧されてました。
 併合罪

 補足説明に

 児童買春罪と製造罪、児童淫行罪と製造罪も併合罪
 東京高裁h17.12.26は観念的競合説。

とありますから、意識した上での判決なんでしょうね。
 東京高裁内部で対立すると、全国の下級審が困りますね。
 大阪高裁は併合罪説、札幌高裁は観念的競合説。弁護人は全部奥村。

○備考
東京高判平17.12.26 (判例時報1918号)は,起訴された6件の児童ポルノ製造罪(3項製造罪)を包括一罪とし,そのうち,性交に係る姿態を撮影した3件については,それ自体が児童淫行罪(児童福祉法第34条第1項第6号,第60条第1項)にも該当し,両者は観念的競合の関係にあるとした。これに対し,本判決は,なお書きであるが,児童買春罪と3項製造罪の罪数関係について,これまで観念的競合説を採ってきた裁判例に対して,併合罪関係にあると解する余地があるとし,また,児童淫行罪と2項又は3項製造罪を観念的競合とする従来の裁判例に対しても,なお検討の余地ありと指摘している