支部の裁判官がこれに言及してきて「あやしいなぁ」と思ったら、判決速報で回覧されてました。
併合罪説
補足説明に
児童買春罪と製造罪、児童淫行罪と製造罪も併合罪
東京高裁h17.12.26は観念的競合説。
とありますから、意識した上での判決なんでしょうね。
東京高裁内部で対立すると、全国の下級審が困りますね。
大阪高裁は併合罪説、札幌高裁は観念的競合説。弁護人は全部奥村。
○備考
東京高判平17.12.26 (判例時報1918号)は,起訴された6件の児童ポルノ製造罪(3項製造罪)を包括一罪とし,そのうち,性交に係る姿態を撮影した3件については,それ自体が児童淫行罪(児童福祉法第34条第1項第6号,第60条第1項)にも該当し,両者は観念的競合の関係にあるとした。これに対し,本判決は,なお書きであるが,児童買春罪と3項製造罪の罪数関係について,これまで観念的競合説を採ってきた裁判例に対して,併合罪関係にあると解する余地があるとし,また,児童淫行罪と2項又は3項製造罪を観念的競合とする従来の裁判例に対しても,なお検討の余地ありと指摘している