児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-12-15から1日間の記事一覧

児童に対する撮影型の強制わいせつ罪の撮影部分は3項製造罪で評価し、撮影以外のわいせつ行為の部分は強制わいせつ罪で評価して、両者は併合罪。

天下の東京高裁H19.11.6は併合罪というのだから、「被告人は、平成年月日、×において、被害児童に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせて性器等を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内…

強制わいせつ行為が2項製造罪の実行行為の一部とはいえない(東京高裁H19.11.6)

で、強制わいせつと製造罪とが併合罪だとすると、撮影型の強制わいせつ事件というのは、ほんとは併合罪である2罪の事実を1個の公訴事実として記載しているのだから、訴因不特定になるんでしょうね。 東京高裁H19.11.6 そこで検討すると,各児童買春罪に該…

もみ消そうとして告訴された事案

犯人側はなんとか警察への被害申告を思いとどまらせようとするのですが、明かな強制わいせつ事件で、保護者が怒っているときは、躊躇せず警察に相談しますよね。 それが普通だと思って対被害者と対警察の二正面で対応すべきです。弁護士の仕事だと思います。…