情報公開で出てくるH18児童買春法違反事件裁判結果調によれば、7条3項の製造罪は15件有罪となり、うち3件は他罪と観念的競合であるとされています。
それで、法務省公安課にこの3件の原庁を問い合わせたら「統計ミス」との回答。
それで、この集計を、「他でも製造罪が観念的競合になってる」という趣旨で証拠請求したら、検察官は「信用できない」と不同意にして、不採用。
つまり、公式には、観念的競合の判決はないことになっています。来年の統計からこの項目が消えるかもしれません。
ところで、観念的競合の裁判例は存在します。高裁も3件。隠したってすぐバレる。
(3)青少年条例違反罪−製造罪も観念的競合
?横浜地裁H17.11.29
(4)児童淫行罪−製造罪も観念的競合
?横浜家裁横須賀支部H17.6.1
?東京高裁H17.12.26(上告棄却)
?長野家裁H18.4.20
?札幌高裁H19.3.8
?奈良家裁H16.02.05
?名古屋家裁岡崎支部H18.12.5
?東京家裁h16.10.25
?札幌家裁小樽支部H18.10.2
?横浜家裁h16.1.8
(5)児童買春罪−製造罪も観念的競合
?富山地裁高岡支部H19.4.11
?函館地裁H19.3.26
?札幌高裁H19.9.4
?長野地裁H17.8.31
(6)強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とする裁判例
?長野地裁H19.10.30
?札幌地裁H19.11.7
性犯罪・福祉犯の当初訴因に製造罪を訴因変更で追加した事例や弁護人が併合罪主張したのを排斥して観念的競合にした事例もあるので、確信もって観念的競合にしてる検察官や裁判所がいます。
最近は併合罪説が復活しつつあるけど。