児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

施行前の法律で逮捕=ミス認め釈放、改めて逮捕へ−佐賀県警

 警察庁が作った法律なのに。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000000-nnp-l41
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000006-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000001-mai-soci
 被疑者の弁録も「間違いありません」ってなってたりして。

 確かに未施行部分が多くて、何の罪かがわかりません。

 奥村も知らない法律が出てきたら、確認するということで、φ(。。;)メモメモ

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO022.html
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成十九年三月三十一日法律第二十二号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第一〇二号
(最終改正までの未施行法令)
平成十九年六月一日法律第七十四号 (未施行)
平成十九年六月十三日法律第八十五号 (未施行)
平成十九年六月二十七日法律第百二号 (未施行)

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/gaiyo.htm
犯罪収益移転防止法の概要
犯罪による収益の移転防止に関する法律
犯罪収益移転防止法が平成19年3月に制定され、平成20年3月1日に施行されます。

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki9/20070213_1.pdf
第二十六条
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする

(施行期日)
第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

二 第二条第二項第二十二号の規定前号に定める日(以下「一部施行日」という。)又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日のいずれか遅い日
三 第二条第二項第二十四号の規定一部施行日又は信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成十八年法律第百九号)の施行の日のいずれか遅い日
四 附則第八条の規定一部施行日又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
五 附則第二十一条の規定この法律の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第号)の施行の日のいずれか遅い日