児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<裁判員制度>起訴状の難解用語を言い換え 東京地検が試み

 強姦罪の「姦淫」はどう言い替えますか?一部没入時説とかあるところ。
 児童ポルノ事件では「所携の携帯電話のカメラ機能を利用して・・・」がよく出てきます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000012-mai-soci
裁判員制度>起訴状の難解用語を言い換え 東京地検が試み
 このため東京地検は、起訴状についても市民に分かる表現に改めようと独自に検討し、参考例をまとめた。既に第一線の検事に配布し、活用され始めた。具体的には、「所携の」を「持っていた」、「こもごも」を「それぞれ」、「畏怖(いふ)させる」を「怖がらせる」と言い換えるなどし、従来の起訴状にあった独特の堅さを一新した。
 ◆東京地検がまとめた言い換えの例◆
手拳で殴打する→げんこつで殴る
足蹴にする  →足で蹴る
畏怖させる  →怖がらせる
看破する   →見破る
所携の    →持っていた
こもごも   →それぞれ
○○の名下に →○○の名目で
申しむけ   →言い