児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

17歳後半の児童との児童買春

  h19.4.1 犯行当時17歳
  h19.8.31 逮捕当時18歳 
ということは、犯行当時は、17歳後半だったということですよね。
 そうなると、外見上区別はできないので、被疑者の認識次第ということになります。
 警察は「18未満と知っていた」という自白獲得に躍起になって、それがとれれば有罪で、とれなければ不起訴になります。

教育委員会会議の概要(10月定例会)
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/soumu/kaigi-gaiyou10.html
◆日時  平成19年10月26日(金曜日)午後2時00分

(6) 教員の懲戒処分について
(教職員課長 報告)
  〔口頭報告〕
教職員課長
 教員の懲戒処分について報告申し上げる。
市立小学校教諭が児童買春容疑により逮捕された事件については,8月の定例教育委員会で報告申し上げたが,平成19年9月19日に嫌疑不十分により不起訴となったことを受け,10月12日付けで当該教諭に対して停職6か月の懲戒処分を行ったところである。
不起訴とはなったものの,ツーショットダイヤルを利用して結果的に18歳未満の女子高生を買春した事実は教員として許されない行為であり,社会的に大きな責任を負うものと判断したところである。なお,本人は退職届を提出しており,処分と同日付けで辞職している。
市教委としては,引き続く飲酒運転事故や今回の不祥事を受けて,教育公務員としての服務規律の確保を図るために,去る10月15日に市内全校の代表者を集めて研修会を実施し,各校での伝達研修会及びその報告を義務付けたところであるが,今後,更に不祥事再発防止のため指導の徹底を図り,信頼の回復に向けて全力を傾けて取組んでまいる所存である。

〔主な質疑〕
委員
 不起訴となった理由は何だったのか。また,本人が退職しなかった場合には,停職明けには学校に復帰していたのか。
教職員課長
 捜査状況に関わることであり,警察から詳細な情報は得ていないが,本人からは嫌疑不十分と言われて釈放されたとの話を聞いている。
 また,停職明けの学校への復帰に関してであるが,本人に退職の意思が無ければ,学校に戻ることになる。
委員
 学校に戻る可能性があったということは,停職6か月というのは処分として軽いのではないか。
教育長
 停職6か月は本市の懲戒処分の中では免職に次ぐ重いものであり,不起訴になったという事実と照らし合わせると,妥当な処分であったと考えている。

 懲戒免職を免れれば教員免許が残ります。
 他県では不起訴でも懲戒免職の事例がある。
児童でなくても売買春は違法なので、懲戒処分の理由となる。