「不起訴処分告知書.pdf」を検索してみると、今年、捜査弁護で受任して不起訴になったのでは4件ですが、いずれも、相談を受けて2週間、受任して1週間以内にアクションを起こしたものです。
依頼者が発意してから依頼する決断が遅れたという場合には、捜査機関に先を越されて逮捕に至ったものもあります。
救急救命の世界では「黄金の1時間」という言葉がありますが、それを引き合いにして「黄金の1週間」という感じです。
受任後1週間までに7割くらい完成させて弁護士が対応して、あとはぼちぼち補充的活動という感じでしょうか。