児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供罪と犯罪収益隠匿罪

 児童ポルノの代金を借名口座・仮名口座に振り込ませると隠匿罪らしいんですが、前払いの場合も収受の時点で犯罪収益なのか?という疑問があります。

http://yamagata-np.jp/newhp/kiji_2/200711/17/news20071117_0268.php
わいせつな映像や児童ポルノを収録したDVDをインターネットを使って販売したなどとして、わいせつ図画販売、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)などの罪に問われた被告(36)の論告求刑公判が16日、地裁米沢支部であった。検察側は懲役2年6月、罰金200万円、追徴金328万8000円を求刑した。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第10条(犯罪収益等隠匿)
犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。