児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元行員に懲役4年6月=採用担当装いわいせつ行為−大阪地裁

 どんな量刑でも、被告人に聞かれて困るのは
   どうして、4年6月なのか?
   4年5月でも4年7月でもなく、4年6月なのか?
ということなんですが、被害者も同じでしょうね。
 一応、被害者数とか示談の成否とかで絞れることは絞れますけど。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000092-jij-soci
並木正男裁判長は懲役4年6月(求刑懲役8年)を言い渡した。
 被害者3人は就職活動中で、同裁判長は「(学生の)弱い立場に付け入り、卑劣でこうかつ」と非難。「反省しているが、実刑が相当」とした。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000984-san-soci
判決理由で並木裁判長は、「採用面接会場のスタッフとして入手した名簿を悪用し、大学OBと偽って言葉巧みに誘い出すなど、就職希望者の弱い立場につけ込んだ」と指摘。「責任は重大だが、既に懲戒免職になり、被害者1人と示談が成立している」と述べた。
 判決によると、被告は4月8日、同行の採用面接を受けた大学4年の女子学生を大阪市北区のカラオケ店に呼び出して抱きついたほか、同日中に別の女子学生2人に対しても胸を触ったり、泥酔させたうえで乱暴したりした。

 ちなみに手元の資料で強姦罪を含め3罪の量刑を見ると

懲役2年06月実刑
懲役2年04月実刑
懲役2年04月実刑
懲役4年実刑
懲役2年10月実刑
懲役2年04月実刑
懲役4年実刑
懲役3年実刑
懲役5年実刑
懲役7年実刑
懲役7年実刑
懲役6年実刑
懲役3年実刑
懲役6年実刑
懲役2年06月
懲役2年04月実刑
懲役2年04月実刑
懲役4年実刑
懲役3年執行猶予4年保護観察(強姦は未遂)
懲役4年実刑
懲役7年実刑
懲役5年06月
懲役5年実刑

ですね。強姦既遂だと実刑確実というところです。
 ばらつきがありますが、法定刑の幅も広く、事案によりますから、数量化できないところです。