家裁か地裁か?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071023-00000964-san-soci
被告は7月23日に逮捕され、8月23日には児童ポルノ処罰法違反罪で起訴されている。
県教委によると、被告は平成15年4月に同中学に赴任。女子生徒に勉強を教えるうちに親しくなり、16年3月に姫路市内のホテルでわいせつな行為をするなど、繰り返しわいせつなことを行っていたという。また、卒業後も女子生徒の裸を撮影するなどしていたという。
今年5月、関係に悩んだ生徒が両親に打ち明け、両親が赤穂署に相談し発覚した。
追記
条例の「わいせつな行為」には撮影行為も含むので、3項製造罪(姿態とらせて製造)とは観念的競合とするのが正解です。
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000045107.pdf
兵庫県青少年愛護条例
(みだらな性行為等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。