性交は「みだらな性行為」で、撮影は「わいせつ行為」で、同時にやれば包括一罪になるわけですよ。
撮影行為を3項製造罪と評価するとしても、ラベルの張り替えで行為が増えるわけがないから、やっぱり、科刑上一罪になるはずです。
まあ、そんなこと主張しなくても重い量刑はないのですが、法令適用間違うような裁判所がした量刑というのも、感銘力が薄いと思います。被告人は神妙に受け止めるでしょうが、弁護人は内心、そう思ってる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100615-00000071-mailo-l03
検察側は冒頭陳述で「被告は自己の性欲を満たすために犯行に及んだ」などと指摘した。
起訴状などによると、被告は今年3月25日、盛岡市のホテルで、18歳未満と知りながら同市の女子高校生とみだらな行為をし、その様子をデジタルカメラで撮影したとされる
青少年のための環境浄化に関する条例
昭和54年12月21日条例第35号
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第29条 第18条から第18条の3までの規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。