勾留中の被疑者・被告人から弁護人選任届を書いてもらうときは、大阪では
本人の指印に間違いないことを証明する。
という記載をもらいますが、不要の地域もありますよね。
最高裁から電話があって、「指印証明もいろいろですよ」というお話をしました。
係属部
事件番号
被疑者・被告人
事件名
平成 年 月 日
弁 護 人 選 任 届
御中上記事件につき弁護士○○○(大阪弁護士会)を弁護人に選任しましたから連署をもってお届けします。
被疑者・被告人 印
本人の指印に間違いないことを証明する。
官職
印
弁護人弁護士 ○○○ 印