2009-05-28 保管検察官「弁護人選任届の写しでは同種事件の弁護人であることの証明にはならない。」 刑事確定訴訟記録法 生きてる事件の弁護人選任届を「原本で出せ」というのですが、原本は裁判所にあって、返してくれませんよね。せいぜい謄写。結局写ししかでない。 事件が係属している検察庁に「奥村弁護士はほんとに弁護人か?」って電話で聞けば一発で解決ですよ。 閲覧請求しているうちに、こっちの事件が終わってしまって、弁護人でなくなってることはよくありますけど、検察官が弁護人に対して「弁護人なのか信用できない」って普通言わないよな。調べてから言えよ。