児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保管検察官「弁護人選任届の写しでは同種事件の弁護人であることの証明にはならない。」

 生きてる事件の弁護人選任届を「原本で出せ」というのですが、原本は裁判所にあって、返してくれませんよね。せいぜい謄写。結局写ししかでない。
 事件が係属している検察庁に「奥村弁護士はほんとに弁護人か?」って電話で聞けば一発で解決ですよ。
閲覧請求しているうちに、こっちの事件が終わってしまって、弁護人でなくなってることはよくありますけど、検察官が弁護人に対して「弁護人なのか信用できない」って普通言わないよな。調べてから言えよ。