児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪で1逮捕→略式命令

 奥村弁護士事件。
 身柄事件で2罪で罰金というのは珍しいですよね。
 余罪多数を捜査段階で示談して、2件にとどめたことになります。
 そろばん勘定的には、捜査段階で示談しないで、追起訴完了してから弁償するかどうかを決めてもいいわけですが、それだと、(保釈されない限り)勾留が長くなるので(罪数増えると実刑の危険も出てくるので)、早く出る方・軽くなる方を選択したものです。

 くどいようですが、
   逮捕-在宅
   不起訴-起訴
   罰金-公判請求
   執行猶予-実刑
   実刑の刑期短縮
の境界事例については、適切な弁護が有益です。
 逆に、誰がやっても同じ領域があります。