児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[FAQ児童ポルノ・児童買春] 自白事件における弁護人選任の費用対効果

 否認事件の場合は、捜査段階で弁護人を選任して、活動してもらうのがいいに決まっています。
 児童買春1罪で逮捕されちゃったりすると、弁護士頼んでも変わらないという事案もあるでしょうね。
 病気と一緒で、早期に処分結果(量刑)を見極めることが重要です。

① 起訴猶予・罰金の境界事案
 →弁護人の選任意味あり。起訴猶予になるよう努力する。ただし、起訴猶予率は数%。
② 略式命令確実事案
 →弁護人の仕事は被害弁償、罰金額の軽減(弁護士費用とのバランス)、外部連絡など。
③ 略式命令・公判請求の境界事案
 →弁護人の選任意味あり。早めの被害弁償など略式になるよう努力する。
④ 公判請求・執行猶予確実事案
 → 私選弁護人の仕事は、保釈と罪の軽減と被害弁償。国選でも執行猶予。
⑤ 執行猶予・実刑の境界事案
 →弁護人の選任意味あり。執行猶予になるよう努力する。量刑調査と保釈と罪の軽減と被害弁償
⑥ 実刑確実事案
 →弁護人の選任意味あり。刑期が短縮されるよう努力する。量刑調査と罪の軽減と被害弁償

 先日、見聞した事案では、当時の量刑相場でも実刑相当の児童ポルノ・児童買春のフルコースの事案。
 1審弁護人は被害弁償しない方針。贖罪寄付のみ。実刑。「なんら慰謝の措置を講じていない・・・」という量刑理由。
 控訴審でもなおも 被害弁償しない方針。さらに贖罪寄付。量刑不当のみの主張。減軽されたが実刑。「なんら慰謝の措置を講じていない・・・」という量刑理由。

 裁判所からも「判決で示談せよ」といわれているのに、なんで、示談に行かなかったのか理解できません。
 複数弁護人で、私選の弁護団なんですが、示談という実弾があったのに、どうしちゃったのという感じです。