親告罪ではありませんので、捜査段階で示談しても、必ず不起訴などという法的・劇的な効果はありませんが、「児童の権利を侵害した、示談しよう」という気持ちと行為は有利な情状として斟酌されます。
もっとも、必要性と金額は難しい質問です。
私選弁護人も示談もお金がかかりますから、費用対効果を考えて下さい。
①示談しなくても罰金の事案
②示談すれば罰金、しなければ公判請求(執行猶予)の事案
③示談しなくても執行猶予の事案
④示談すれば執行猶予・しなければ実刑の事案
⑤示談してもしなくても実刑だが、示談すれば減刑される事案
という分類をすれば、②④⑤は示談する意義があって、①③はそこまでする必要はないということです。境界線ではよく効きます。
この見極めをせずに「示談すれば軽くなる」なんてやってると、②④⑤の事案で示談が効かなくなるとか、①③で示談していないのを不利に扱われるようになるという、インフレ現象というか陳腐化現象が発生すると思います。