児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[青少年条例]福祉犯における「示談金」の相場

 親告罪ではありませんので、捜査段階で示談しても、必ず不起訴などという法的・劇的な効果はありませんが、「児童の権利を侵害した、示談しよう」という気持ちと行為は有利な情状として斟酌されます。

 もっとも、必要性と金額は難しい質問です。
 私選弁護人も示談もお金がかかりますから、費用対効果を考えて下さい。
  ①示談しなくても罰金の事案
  ②示談すれば罰金、しなければ公判請求(執行猶予)の事案
  ③示談しなくても執行猶予の事案
  ④示談すれば執行猶予・しなければ実刑の事案
  ⑤示談してもしなくても実刑だが、示談すれば減刑される事案
という分類をすれば、②④⑤は示談する意義があって、①③はそこまでする必要はないということです。境界線ではよく効きます。
 この見極めをせずに「示談すれば軽くなる」なんてやってると、②④⑤の事案で示談が効かなくなるとか、①③で示談していないのを不利に扱われるようになるという、インフレ現象というか陳腐化現象が発生すると思います。