児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反のサッカー選手起訴猶予

 福祉犯の弁償については、弁償では被害が填補されないとか言われるんですけど、個人的法益の侵害だと理解して反省したというアピールはできますよね。
 弁護人がいい仕事をしたという感じですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070622-00000906-san-spo
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070622-00000514-yom-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070622-00000133-jij-soci
選手は「本当に申し訳ないことをした」と話しているという。
 同支部は、選手が深く反省していることや、被害者側と示談が成立したことなどを考慮し、起訴猶予とした。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070622-00000081-mai-soci
 静岡地検浜松支部は22日、起訴猶予処分とした。選手が深く反省し、女子生徒も「これ以上大ごとにしたくない」と話しているためで、選手は同日、釈放された。
 被害者とは示談も成立しているという。

しかし、本当は、青少年が健全に成長する権利が害されるという、被害児童も気付かない被害なので、一時の被害感情で計ってはいけないんですけどね。

 浜松支部、奥村事件でも起訴猶予にしてくれたことがあって、印象いいなあ。